外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、開発途上国等の経済発展を図るため、海外から外国人技能実習生を受入れ、日本で学んだ技能・技術・知識を習得し、技能移転を目的とした国際協力のための制度です。

技能実習の期間

技能実習1号




●在留期間:1年以内

 

技能実習2号




●在留期間:2年以内

●移行対象職種:85職種156作業  2022年3月17日時点

●1号から2号に移行するためには、1号の実習終了前に技能検定試験の基礎級(実技・学科試験)や、これに相当する検定や試験に合格が必要。

 

技能実習3号




●在留期間:2年以内

●対象職種:79職種 143作業  2022年3月17日時点

●2号から3号に移行するためには、2号の実習終了前に技能検定の3級(実技試験のみ必須)や、これに相当する技能実習評価試験の合格が必要。

対象職種

受入れ可能人数

基本人数枠優良基準適合者
常勤職員総数技能実習第1号の人数技能実習第1号の人数
30人以下3人まで基本人数枠の2倍
31人~40人4人まで
41人~50人5人まで
51人~100人6人まで
101人~200人10人まで
201人~300人15人まで
301人以上常勤職員総数の1/20まで

3年間で最大3倍の人数まで受入れ可能です。

また、下記の人数を超えてはならないこととされています。

・第1号技能実習生 常勤の職員の総数

・第2号技能実習生 常勤の職員の総数の2倍

・第3号技能実習生 常勤の職員の総数の3倍

 

※常勤の職員とは

 企業全体、継続的に雇用されている職員(日給月給者を含む)で、労働保険概算・確定保険料申告書の雇用保険被保険者数です。外国にある事業所に所属する職員は含まない。また、役員(理事・監事・取締役等)は職員として扱うことができませんが、法人から労働の対価として報酬を受けている場合であって、法人に使用されている者については職員として取り扱うことができます。(例:取締役部長)

受入れ~配属までの流れ

監理団体のサポート体制

監理団体は、技能実習生を受け入れ、その活動及び面接前から実習生が任期を終え帰国するまでの期間を通して、技能実習を実施する実習実施者において技能実習が適正に実施されているかを監督し、指導や助言を行い、技能実習生の保護に努める役割を担っています。

技能実習計画認定申請書類の作成指導




●技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構の認定が必要です。
複雑な技能実習計画の作成と申請の指導・支援をします。

 

3ヶ月に1回実習実施者への監査業務




監理団体は、3ヶ月に1回以上の頻度で実習実施者に対し、原則以下の事項について監査を行い、指導・助言をし、外国人技能実習機構に報告をします。

●技能実習の実施状況を実地に確認すること

●技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

●技能実習生の4分の1以上と面談すること

●実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧確認すること

●技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

 

定期巡回訪問




●技能実習1号の期間では月に一度、実習実施者を訪問し、実習計画通りに実習が行われているか確認します。

 

技能実習生の入国前から実習実施者配属までのサポート




●入国前講習と入国後講習の実施

●実習実施者においてスムースな受け入れ準備の支援

 

24時間365日の実習生の相談体制




●監理団体職員・母国語スタッフによる相談体制の整備

 

技能検定や各種試験対策の学習サポート




●受験案内、過去問などの資料提供、母国語学習支援を行います。

 

日本語能力アップの学習支援




●日本語学校の案内、日本語検定の学習支援を行います。

 

外部監査人の設置




●外国人技能実習機構の認可を受けた外部監査人を設置し、実習実施者と同様に当組合も3ヶ月に1度以上の監査を受け、技能実習監理の適正性を確認された旨の書類にて機構に報告がなされています。

●また、外部監査人と同行し、実習実施者への監査を年に1件1度以上行っております。