◆外国人労働者のための安全衛生◆

健康診断 ~労働者の健康確保のために~

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

●対象者

  • 常時使用する労働者

※ 通常働く労働者の1週間の所定労働時間が4分の3以上働く方で、1年以上使用されることが予定されている労働者のこと(特定業務従事者は6ヶ月以上働く予定の方)

 

●実施時期

  • 雇い入れ時
  • 原則1年以内毎に1回
  • 特定業務に従事する場合は、配置替えの際、または6ヶ月以内ごとに1回

●特定業務とは

  • 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務のこと

(例:深夜業を行う業務、以上気圧下における業務、坑内における業務 など)

 

●深夜労働者の業務に常時従事する労働者とは

  • 深夜業(午後10時から午前5時までの間に業務に従事)を1週に1回以上、又は1月に4回以上行う方

●健康診断実施後の事業者の具体的な取り組み事項

1.健康診断の結果の記録

健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。(安衛法第66条の3)

 

2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に以上の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)

 

3.健康診断実施後の措置

上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5)

 

4.健康診断の結果の労働者への通知

健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)

 

5.健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。(安衛法第66条の7)

 

6.健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告

健康診断(定期のものに限る)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。(安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行ったすべての事業者)(安衛法第100条)

免許・特別教育等が必要な業務について

免許・技能講習・特別教育が必要な業務(労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)

安全衛生対策マニュアル

労務管理・労働条件など

年金制度について

新型コロナウイルス感染症の予防の周知啓発