在留資格「特定技能」とは

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能の期間

特定技能1号




在留期間:1年、6ヶ月、又は4ヶ月ごとの更新 ※通算で上限5年

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

特定技能2号




在留期間:3年、1年、又は6ヶ月ごとの更新 ※無制限

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定産業分野(14分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。

分野所管省庁当該分野における所管省庁の協議会・
試験開催等の情報掲載場所
試験実施機関
介護厚生労働省厚生労働省ホームページ 【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について】試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者
ビルクリーニングビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会ホームページ
素形材産業経済産業省経済産業省ホームページ 【外国人材(製造業)】経済産業省が選定した機関
(技能試験実施機関)
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト
建設国土交通省国土交通省ホームページ 【建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】一般社団法人 建設技能人材機構ホームページ
造船・舶用工業国土交通省ホームページ 【造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】一般社団法人 日本海事協会ホームページ
自動車整備国土交通省ホームページ 【自動車整備分野における「特定技能」の受入れ】一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会ホームページ
航空国土交通省ホームページ 【航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】公益社団法人 日本航空技術協会ホームページ
宿泊国土交通省ホームページ 【宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)】一般社団法人 宿泊業技能試験センターホームページ
農業農林水産省農林水産省ホームページ 【農業分野における外国人の受入れについて】一般社団法人 全国農業会議所ホームページ
漁業農林水産省ホームページ 【在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ】一般社団法人 大日本水産会ホームページ
飲食料品製造業農林水産省ホームページ 【飲食業品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について】一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構ホームページ
外食業農林水産省ホームページ 【外食業分野における外国人材の受入れについて】

分野試験名称試験実施機関
全分野共通
※1
国際交流基金日本語基礎テスト独立行政法人 国際交流基金
日本語能力試験(N4以上)日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金
日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会
介護(追加要件)
※2
介護日本語評価試験試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者

※1国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格が必要です。

※2介護分野を選択する場合のみ、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。

技能実習2号からの特定技能1号への移行

在留資格申請~配属までの流れ

受入れ可能人数

※無制限

  • 建設業 : 技能実習生・特定技能者・外国人建設就労者を除く常勤職員の人数を上限とする
  • 介 護 : 事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする。(EPA・介護福祉士・「介護」在留資格者・永住者・日本人の配偶者などは常勤職員数に含むことができる。)

登録支援機関のサポート体制

登録支援機関は、受入れ企業(特定所属機関)からの委託により、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことが出来るようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援体制の整備と支援、法務省令で定める基準に適合する支援計画書作成指導・申請支援を行います。

支援計画の作成指導・在留申請支援




在留資格「特定技能」を取得するには、特定技能外国人支援計画を作成し、在留資格の申請を行う必要があります。法務省令で定められた基準に適合する計画書の作成指導・申請支援を行います。

支援の概要



出典:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」について