中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能1号
●在留期間:1年、6ヶ月、又は4ヶ月ごとの更新 ※通算で上限5年
●受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
●在留期間:3年、1年、又は6ヶ月ごとの更新 ※無制限
●受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定産業分野(14分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。
※1国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格が必要です。
※2介護分野を選択する場合のみ、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。
登録支援機関は、受入れ企業(特定所属機関)からの委託により、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことが出来るようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援体制の整備と支援、法務省令で定める基準に適合する支援計画書作成指導・申請支援を行います。
支援計画の作成指導・在留申請支援
●在留資格「特定技能」を取得するには、特定技能外国人支援計画を作成し、在留資格の申請を行う必要があります。法務省令で定められた基準に適合する計画書の作成指導・申請支援を行います。
支援の概要
出典:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」について